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障害年金サポート   相談無料

障害年金をご存じですか?あきらめていませんか?
もしかしたら障害年金に該当するだろうか?  とお考えの方
          -あきらめずに、先ずご相談ください-
障害年金専門の社会保険労務士が詳しくお答え・ご説明いたします。
障害年金の種類

 

(1) 障害基礎年金

   *初診日に国民年金の被保険者の方

   *20歳前の傷病で障害になられた方

   *被保険者であった方で日本に住所があ

    り60歳以上65歳未満の方

(2) 障害厚生年金

   *初診日に厚生年金(会社員)の方

(3) 障害共済年金

   *初診日に国、地方の公務員、私学共済組

    合の組合員の方                     

 

 

障害年金の額

 (1)障害基礎年金

     1級  993,750円+子の加算額

     2級  795,000円+子の加算額

    子の加算額 2人まで  228,700円(1人)

             3人以上   76,200円(1人)

 (2)障害厚生年金

    1級 報酬比例の額×1.25+配偶者加算額

       + 障害基礎年金1級

    2級 報酬比例の額+配偶者加算額

       + 障害基礎年金2級

         3級 報酬比例の額(最低596,300円)

       

     配偶者加算額 228,700円

   

  障害手当金(一時金)

  報酬比例の額×2年分(最低1.192,600円)

 

 

受給のための3要件

 (1) 加入要件

   原則として、被保険者期間中に初診日の

   ある傷病であること。

  (20歳前の傷病については加入要件は問われま

   ません)

 (2) 保険料納付要件

   初診日までに一定の保険料を収めている

   こと。

  (20歳前の傷病については納付要件は問わ

   れません)

 (3) 障害の等級に該当していること。

 

よくある症例

 

 ○うつ病、統合失調症、発達障害

  高次脳機能障害

 ○脳卒中の後遺症、慢性関節リュウマチ、交通事

  故によって手足が不自由なとき

 ○視力、視野、聴力が低下したとき

 ○心不全、ペースメーカー・人工弁を装着

 ○中皮腫・肺気腫などの呼吸器疾患

 ○腎不全症または人工透析を受けているとき

 ○人口膀胱・人工肛門を増設しているとき

 ○脳脊髄液減少症

 ○人口骨頭・人工関節置換

 ○糖尿病とその合併症

 ○各種がんおよび各種の難病

 

 

初診日とは
 
 初診日の具体例
 
①初めて診療を受けた日
 
②転医された場合は、1番初めに医師の診察
 を受けた日
 
③健康診断などで、診療に関する指示を受け
 た日
 
④先天性の知的障害(精神障害)は出生日
 

 

 

 

相談の流れ

まずは電話かメールでご相談の予約をしてください

 電話 0265-72-8043(10時~18時)

 メール 下記「ご相談のご予約」より

 

① ヒアリング

 電話にて30分から1時間お話しをお伺いします

②アドバイス

 ご依頼いただく方は面談ほかにて、今後の流れに

 つき説明させていただきます。

 

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